【心のバリアフリー認定要件を満たす為のサイト内情報整備について】
STEP1:心のバリアフリー認定を取得したい旨をお伝えください。
STEP2:掲載内容や掲載料金の詳細についてご説明させていただきます。
STEP3:現地確認および掲載ページの制作
STEP4:みんバリ上に情報の掲載
※なお、掲載には1~2ヶ月程度掛かります。お急ぎの場合はお気軽にご相談ください。
問合せはコチラ:info@compath-fukui.jp
ー制度の詳細は下記参照(国土交通省観光庁HPより)ー
観光施設における心のバリアフリー認定制度
これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。
認定制度概要
次のいずれかに該当している観光施設が対象です。
1.宿泊施設
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
(2)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
(3)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設
2.飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び
第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設)
3.観光案内所(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)
4.博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条の規定により博物館に相当する施
設として指定された施設)
次の基準を「すべて」満たす必要があります。
宿泊施設編: https://www.mlit.go.jp/common/001226565.pdf
観光地域編: https://www.mlit.go.jp/common/001226567.pdf
認定を受けるには
所定の申請書および必要な関係資料を観光庁に提出してください。
申請書の記入にあたっては、別紙:申請書記入の際にご注意いただきたい点をご参照ください。
認定審査の処理は、原則として申請受付日から30日以内に行うこととしています。
提出された申請書および資料は返却しません。
詳細は、観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱をご確認ください。
※「観光施設における心のバリアフリー認定制度」制度概要と申請方法について(三重県、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター)
■申請書
申請書
■必要な関係資料
[1]下記、認定対象施設であることを証する資料のいずれか
(宿泊施設)
旅館業法上の営業許可証(写し)
国家戦略特別区域法上の認定を受けていることが分かる書類等(写し)
住宅宿泊事業法上の届出を証明する自治体から発行された通知書等(写し)
(飲食店)
食品衛生法上の営業許可証(写し)
(観光案内所)
日本政府観光局からの外国人観光案内所の認定を証明できるもの
観光案内所の実在性が分かるものおよび活動内容が分かるもの
(博物館)
博物館法上の博物館であることを証明できるもの(都道府県教育委員会等から発行された通知書等の写し等)
[2]ソフト面でのバリアフリーの取り組みの具体的な内容がわかる写真・資料等
[3]教育訓練を行った日時がわかる書類(社内日誌や研修案内等)、教育訓練の内容がわかる書類(パンフレットや使用教材等)※
[4]全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が定める「シルバースター登録制度」の認定を受けている場合、それを証明するもの※
[5]その他、観光庁が必要と判断するもの
※[3][4]は該当資料があれば提出
■申請先
国土交通省観光庁 参事官(産業競争力強化)
観光施設における心のバリアフリー認定制度担当 宛
(メール送付先)hqt-kanko-bfnintei★ki.mlit.go.jp
注1:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
注2:メールの件名は事業者名、カッコ書きで施設名を併記してください。
〔例:株式会社○○(▲▲ホテル)〕
注3:メールでのみ申請を受け付けております。
注4:申請メールを受け取ったことについての、返信メールは行っておりませんが、申請に不備があった際に電話かメールにて、ご
連絡いたします。不備がなければ、メールにて認定通知書をお送りします。(審査期間は約2か月間です。)
注5:申請書はエクセルのまま、その他資料については、エクセルに貼り付けるか、PDFで送付いただきますようにお願いします。
(ZIPファイルでの送付も受付が可能です。)
注6:いわゆる「オンラインストレージ」の使用は、ご遠慮ください。
《 申請書の書き方や関係資料にご不明点等あれば、ページ下部お問い合わせ先担当までお問い合わせ下さい 》
■認定されたら
・認定施設に対し、認定通知書を交付します。
・認定施設名およびその所在地を、観光庁のウェブサイトにおいて公表します。